化学薬品 使用上の注意 ~どんな素材の手袋を使えばいいの?~
2026.01.07
2024年4月1日より、労働安全衛生法関連の改正により、
**皮膚等障害化学物質を製造・取り扱う際には「不浸透性の保護具の使用」**が義務化されました。
当社製品の中にも、該当する化学物質を含む製品がございます。
そのため、ご使用の際には適切な保護具の着用をお願いいたします。
本記事では、代表的な製品である 「KC-12」 を例に、使用時に必要な保護具についてご紹介します。
皮膚等障害化学物質とは?
皮膚に接触することで、
-皮膚炎
-化学熱傷
-皮膚からの有害物質吸収
などの健康障害を引き起こすおそれがある化学物質を指します。
これらを取り扱う場合、「不浸透性の保護具(手袋など)」の使用が必須となります。
KC-12 使用時に推奨される保護具
弊社の開発・製造現場では、ニトリル手袋を使用しており、お客様の現場でもニトリル手袋の着用を推奨します。
ニトリル手袋は以下のような特長があります。
-薬品に対する耐性が高い
-比較的入手しやすい
-ネット通販やホームセンターでも購入可能
他の洗浄剤・薬品について
KC-12以外の洗浄剤や薬品についても、
皮膚等障害化学物質に該当し、保護具の使用が義務付けられている製品がございます。
「自分が使っている製品が該当するのか分からない」
「どの保護具を使えばよいか不明」
といった場合は、お気軽にご相談ください。
SDSを使った確認方法
皮膚等障害化学物質かどうかは、「SDS(安全データシート)」で確認できます。
*確認ポイント*
KC-12の場合、SDSの【15.適用法令】 の項目に、
皮膚等障害化学物質(不浸透性の保護具等の使用義務物質)
という記載があります。
この記載がある場合、次に保護具の種類を確認します。
耐透過性能一覧表の見方については、厚生労働省が公開している「耐透過性能一覧表」 を確認してください。
🔗https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001216987.xlsx
この表では、化学物質ごとに「どの手袋素材が防護できるか」が◎・○・× などで示されています。
KC-12(リン酸)の場合
一覧表を見ると、ニトリル手袋に「◎」 が記載されています。
つまり、ニトリル手袋を使用すれば、KC-12の取り扱いに問題ないということが分かります。
取り扱っている製品・薬品において「疑問がある」「取扱い方を教えてほしい」などは、お気軽にお問い合わせからご連絡ください。



