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錆取り剤

製品マメ知識 KC-12使用後の廃液

2020.03.31

「除錆剤 KC-12は使用後、中和すれば下水に廃棄してていいの?捨て方はどうしたらいいの?」
との問い合わせをよく受けます。

回答)流してはいけません。廃液処理業者への依頼をお願いします。

中和とは酸性(またはアルカリ性)の液を対応する薬剤にて中性にすることです。
酸性、中性、アルカリ性の指標として「pH」で表され、KC-12はpHが1以下の強酸に該当します。
薬剤を使用して中性にしたとしても、下水へ流してよいか判断するには、下水道法の排水基準項目というものがあります。
その排水基準項目にはpH以外にも、溶解金属濃度、リン、窒素濃度など多くの項目があり、それら「すべて」を満たさなければ流してはいけません。
pHだけで判断してはいけないということになります。

中和すれば「特管(特別管理産業廃棄物)」を外れるのでは?との問い合わせもいただきます。
確かに特管のpHの項目は外すことはできます。
ただし処理した金属ワークによっては、廃液に重金属を含む場合や、中和により「汚泥」が出た場合、それらが特管に該当しないか分析する必要があります。
KC-12廃液を消石灰で中和するとどのような状態になるか実験した動画が こちら にあります。

排水処理施設をお持ちのユーザー様はその管理担当者へお問い合わせください。
処理施設をお持ちでないユーザー様は、廃液処理業者への依頼をお願いします。

その他ご不明点は、お問い合わせください。

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